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同窓会の幹事をするなら知っておきたい!アルコール・ハラスメントとは

公開日:2022/06/15  最終更新日:2022/06/24


昨今、アルハラという言葉を聞くようになった人も多いのではないでしょうか。アルコール・ハラスメントの略称アルハラによって、宴会の場で問題になることがあります。今回は、同窓会の幹事をする人であれば知っておきたいアルコール・ハラスメントについて解説します。同窓会でトラブルにならないよう、アルハラについて知っておきましょう。

そもそもアルコール・ハラスメントとは

同窓会でアルコール・ハラスメントが起こらないように、幹事であれば知っておく必要があります。

どのような行為がアルコール・ハラスメントに該当するのか、みていきましょう。

■飲酒を強要する

たとえば、上下関係があるようなグループでの宴会において、目上の人が部下や後輩に飲酒を強要することが該当します。また、グループで飲酒しなければならない雰囲気に持ち込むことも、強要に当たります。

■一気飲みをさせる

宴会の場で罰ゲームや場の雰囲気を盛り上げるために、お酒を一気飲みさせる行為です。多量のお酒を数秒で一気に飲むことは非常に危険な行為のため、盛り上がったからといって、一気飲みさせることは許されません。

■酔い潰すことを意図している

宴会を開催するうえで、酔い潰すことを意図している場合は傷害行為に当たります。お酒を無理に飲ませることは、身体的なダメージを及ぼす可能性があります。

飲めない人へ配慮しない

さまざまな理由でお酒を苦手とする人はいますが、それを無視してお酒を飲ませることも該当します。わざとアルコールしか用意しないことや、アルコールが飲めないことを卑下するような発言も対象となります。

■酔った状態での迷惑行為

他人に迷惑がかかるような、セクハラやひんしゅく行為も該当します。どれだけ酔っ払っていても、人が嫌がる行為や暴言・暴力は許されません。

自分がアルハラをしていないか確認しよう

同窓会の幹事をするうえで大事なことは、まず自分自身の行動にアルハラが無いか確認することです。もっとも幹事であってもなくても、自分がアルハラをしてないかどうか確認が必要です。まずは、お酒を飲めることがすごいとか偉いという価値観を持っている人は要注意です。お酒をたくさん飲むことは、常識の範疇であれば人それぞれの自由ですが、飲む量によって人の優劣は決まりません。

お酒との相性は人それぞれなので、お酒に弱い人も沢山います。お酒に弱い人が、ソフトドリンクを飲みにくいような雰囲気づくりは幹事失格です。どうしてもお酒が入ると酔っ払ってしまい、理性が働かなくなってしまいますが、迷惑をかけないように注意が必要です。迷惑行為をしている人がいれば、幹事として制することも重要です。

法律的にもアルハラは規制されている

幹事はアルハラが法律的にも規制されていることを自覚して、アルハラが起こらないように責任を持たなければなりません。1961年に酔っ払い防止法と呼ばれる法律が制定されており、法律的にもアルハラは規制されています。上記の法律以外にも、アルハラ行為によって強要罪や傷害罪といった刑事責任に問われる可能性があります。アルコール・ハラスメントが生まれる前から、アルハラに当たる行為は法律で規制されているのです。

 

今回は、同窓会の幹事をするなら知っておきたいアルコール・ハラスメントについて解説しました。無理にお酒を飲ませることや一気飲みさせることは、上下関係があるようなグループでの宴会で起こりやすいアルハラです。酔っぱらったからといって人が嫌がるような行為も許されません。実はアルハラという言葉が生まれる以前から、法律でアルハラに該当する行為は規制されていました。とくに、同窓会の幹事になる人は、アルコール・ハラスメントについて理解しておく必要があります。自分自身のみならず、全参加者にアルハラが無いような宴会になるように気をつけましょう。

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